井上労務管理事務所からのお知らせ
2025年の通勤手当「非課税限度額」改正について
2025-11-27
2025年11月19日、国税庁は、通勤で自動車や自転車など交通用具を使用する給与所得者に支給する通勤手当の「非課税限度額」を引き上げる政令改正(所得税法施行令の一部改正)を公布しました。
本改正は同年11月20日に施行されますが、 適用対象となる通勤手当は「2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」です。
そのため、今年2025年の年末調整で、いったん課税してしまった分を正しく非課税として計算し直す必要があります。 その結果、従業員が払いすぎていた税金があれば、その分が年末調整で戻ってくることになります。
改正後の非課税額はこちら▶通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁より)
井上労務管理事務所では社労夢(Shalom)を活用して年末調整を行っているため、改正後の非課税額の判定や再計算も自動化され、スムーズに処理することができます。
支給済みの通勤手当を改正後の限度額で自動判定
過不足税額の再計算をシステムで正確に実施
源泉徴収簿への反映もデータ連携でミス防止
こうした仕組みにより、事業所ごとの煩雑な確認作業を最小限に抑え、法改正に伴う年末調整の実務を安心してお任せいただけます。
年末調整での実務でご不明な点があれば、お気軽に姫路市の井上労務管理事務所へお問合せください。
Mail:h-inoue@sr-himeji.jp
TEL:079-243-0117

