本文へ移動

マイナンバー制度について

最近、ニュースなどで「マイナンバー」という言葉は聞いたことがあるけれど、内容がよくわからないという皆さんに制度の概要をご紹介いたします。制度がスタートすると事業所での事務手続きも変わってきますので、ご不明な点などございましたら当事務所までお問い合わせください。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、住民票を有する国民1人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、「社会保障」「税」「災害対策」など行政機関の情報管理を効率化するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化することで国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり期待される効果としては、大きく3つ挙げられます。
 
・1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
 
・2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
 
・3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバー制度はいつから?

■平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
2015(平成27)年10月から、住民票を有する国民の皆様1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、2016(平成28)年1月から「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になります。 また法人には法人番号が指定され、「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続きに使用することになります。
 
 ▼社会保障・税番号制度導入のロードマップ(案)
平成27年10月 ・マイナンバーの通知が開始されます。
・住所地へ、通知カードが送付されます。
平成28年1月 ・申請された方へのマイナンバーカードの交付が開始されます。
・国の行政機関や都道府県、市町村の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が必要となります。
平成29年1月 ・国の行政機関でマイナンバーの利用が開始されます。
・マイポータル(仮称)の利用が開始されます。
平成29年7月 ・都道府県・市町村等の地方公共団体でマイナンバーの利用が開始されます。
・役所の窓口へ提出する書類が順次削減されます。

マイナンバーはどんな時に?

社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務
このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

企業へのマイナンバー制度の影響は?

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

マイナンバー制度に関するご質問やご相談はお気軽に。

井上労務管理事務所
〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅1-30
TEL.079-243-0117
FAX.079-243-0118


1.労働保険・社会保険手続き
2.就業規則などの作成
3.給与・賞与の計算
4.人事・労務管理などのアドバイス

■特定社会保険労務士
0
0
9
9
0
4
TOPへ戻る