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労災保険の特別加入

労災保険の特別加入(事業主も加入できます)

労災保険(正式名 労働者災害補償保険)は原則として、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならず、法律で義務づけられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

当社は、事業主さんや家族従事者さん、一人親方さんも労災保険に特別加入できる労働保険事務組合も行っております。

詳しくは、一度ご相談ください。状況をご確認の上、最適な方法をご説明致します。

井上労務管理事務所
〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅1-30
TEL.079-243-0117
FAX.079-243-0118


1.労働保険・社会保険手続き
2.就業規則などの作成
3.給与・賞与の計算
4.人事・労務管理などのアドバイス

■特定社会保険労務士
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